2人兄弟の相続事務サポート承ってます。

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1月21日に上越に帰ります。

今週も盛りだくさんなので、

どうぞ、よろしくお願いします。

昨年来、ご両親が亡くなったあとのご兄弟相続。
相続事務サポートをよく承っております。
弊社に依頼するメリットとすれば、

自らあちこちの士業にお願い行かなくてもいい。
兄弟2人だからわだかまりなく相続をしたい。

弊社は「笑顔相続サロン」ですから、
円満な相続のお手伝いをしております。
ご家族の仲が悪いとか悪くないとか、
色々あるとは思いますが、

兄弟として生まれても、長年別々で暮らしていたら、
ご家庭によって兄弟格差が発生していることも、
ままあることだと思います。
揉めたら法定相続分で分けるというのがセオリーですが、
弊社は、そもそもの条文。民法906条。

遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、
各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況
その他一切の事情を考慮してこれをする。

この条文を大切にしております。
役割相続をすることで、
いつまでも家族が円満であることを、
心から祈っております。

人生をハッピーに♪

笑顔相続サロン®南青山 代表 稲場晃美
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この記事を書いた人

お金と不動産相続のコンシェルジュ。
笑顔相続サロン®南青山の稲場晃美(てるみん)です。
令和元年に急死した主人を見送ったことをきっかけに、笑顔相続の道へ。
おひとり様女子の相続対策や、お亡くなりになった後の相続事務サポートを通じて、お客様のお困りごとをお手伝いします。

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