1月21日に上越に帰ります。
今週も盛りだくさんなので、
どうぞ、よろしくお願いします。
昨年来、ご両親が亡くなったあとのご兄弟相続。 相続事務サポートをよく承っております。 弊社に依頼するメリットとすれば、 自らあちこちの士業にお願い行かなくてもいい。 兄弟2人だからわだかまりなく相続をしたい。 弊社は「笑顔相続サロン」ですから、 円満な相続のお手伝いをしております。 ご家族の仲が悪いとか悪くないとか、 色々あるとは思いますが、 兄弟として生まれても、長年別々で暮らしていたら、 ご家庭によって兄弟格差が発生していることも、 ままあることだと思います。 揉めたら法定相続分で分けるというのがセオリーですが、 弊社は、そもそもの条文。民法906条。 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、 各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況 その他一切の事情を考慮してこれをする。 この条文を大切にしております。 役割相続をすることで、 いつまでも家族が円満であることを、 心から祈っております。 人生をハッピーに♪ 笑顔相続サロン®南青山 代表 稲場晃美